弁護士費用

いずれも一応の目安であり、個別の事件の難易、予想される労力などを考慮して、増減することがあります。
※特記事項のない限り、表示はすべて消費税別です。

弁護士費用の種類について

相談料

「相談はしてみたいが、お金がかかりすぎるのでは……」とお考えの方もおられるのではないでしょうか。でも、そんな心配はいりません。法律問題でお困りの方は、まず「間所法律事務所」にご相談ください。相談の時期が早ければ早いほど、解決までの時間が短く、費用も安くすみます。

●個人の方の日常的な問題の初めての相談は、30分5,000円、1時間1万円です。
●事業のご相談などについては、30分5,000円から2万円の範囲内です。

事前に相談してください。

着手金と報酬金

着手金は事件を依頼するときに支払うもので、事件の経済的利益の額を基準に算定します。

例えば、交通事故による損害賠償請求の場合、相手が600万円の損害を認めているが、これに不満で1,000万円を請求する場合の依頼利益は400万円です。

報酬金は事件が解決した時に支払うもので、事件処理によって確保された経済的利益の額を基準に算定します。

例えば、上記の着手金の例で、相手が認めた600万円に不満で、1,000万円請求し、900万円確保できたときは、300万円が基準となります。

(1)民事裁判の場合(具体例1、2、3、4参照)

経済的利益 着手金標準額(円:税別)

(①~④の合計)
報酬金標準額(円:税別)

(Ⓐ~Ⓓの合計)
0~300万円部分 ①8%(最低10万円) Ⓐ15%
300万円超~3,000万円部分 ②5% Ⓑ10%
3,000万円超~3億円部分 ③3% Ⓒ6%
3億円超部分 ④2% Ⓓ4%

例えば、経済的利益が500万円の場合は以下のとおり計算します。
・着手金の標準額:①300万円の8%+②200万円の5%=35万円
・報酬金の標準額:Ⓐ300万円の15%+Ⓑ200万円の10%=65万円

ただし、これらはあくまで標準額であり、事件の難易に応じて30%の範囲で増減を行います。また、経済的利益が明確でない場合(離婚や境界争いなど)は上記と異なりますので個別にご相談ください(具体例3、4もご参照ください)。

(2)民事調停、示談交渉の場合(具体例3、9参照)

「(1)民事裁判」の規定によることになりますが、場合によっては3分の2に減額されます。

(3)その他の手続き(具体例6、8参照)

着手金 報酬金
手形小切手事件 「(1)民事裁判」の4分の1 「(1)民事裁判」の2分の1
支払督促 「(1)民事裁判」の2分の1
※最低額5万円
「(1)民事裁判」の4分の1
強制執行 「(1)民事裁判」の2分の1 「(1)民事裁判」の4分の1

※強制執行の場合、訴訟から引き継ぐ場合は、「(1)民事裁判」の報酬金に実費などを加算するだけ、とすることもできます。

(4)刑事事件の場合(具体例10参照)

刑事事件の着手金と報酬金については、下表のとおり、事案簡明な事件とそれ以外の事件に分けています。
事案簡明な事件とは、事実を争わず、不起訴や刑の軽減を求める事件です。

着手金 報酬金
不起訴 無罪 執行猶予 求刑の軽減
事案簡明な事件 20万円~30万円 20万円~30万円 20万円~30万円 左記を超えない額
それ以外の事件 30万円以上 30万円以上 50万円以上 30万円以上 軽減の程度による相当な額

(5)少年事件の場合

次の表のとおり定めていますが、事実に争いがあるかどうかや、観護措置、試験観察の有無などにより、増減があります。

着手金 報酬金
非行事実なしに基づく不開始または不処分 その他
20万円~40万円 20万円以上 20万円~40万円

書類作成手数料(具体例5参照)

着手金は事件を依頼するときに支払うもので、事件の経済的利益の額を基準に算定します。

条件 金額
契約書の作成手数料(定型的なもの) 経済的利益が1,000万円未満 5万円~10万円
経済的利益が1,000万円から1億円 10万円~30万円
経済的利益が1億円以上 30万円以上
内容証明郵便作成の基本料 弁護士名なし 1万円~3万円
弁護士名あり 3万円~5万円
遺言書の作成手数料(定型的なもの) 10万円~20万円

いずれの場合も、複雑なものや特殊なものは増額されます。

顧問料

着手金は事件を依頼するときに支払うもので、事件の経済的利益の額を基準に算定します。

会社などの事業者 月額3万円以上
非事業者(個人、いわゆるホームローヤー) 月額5,000円以上

実費など

実費などには訴状に貼る印紙代、郵便切手、保証金、保釈金、登録免許税、旅費、日当などがあります。

印紙代の例

争いの額 訴状 調停申立
100万円 1万円 5,000円
300万円 20,000円 1万円
500万円 30,000円 15,000円
1,000万円 50,000円 25,000円
3,000万円 110,000円 49,000円
5,000万円 170,000円 73,000円
1億円 320,000円 133,000円

支払督促は、訴状の印紙額の半額です。控訴状、上告状の場合は訴状の印紙額より多額になっています。

費用が払えない場合

裁判で勝てる見込があっても費用がないために弁護士を頼むことができない場合でも、ご相談ください。弁護士費用、訴訟費用などの立替を法テラスに申請いたします。

弁護士費用の具体例

身の周りで起こる様々な法律問題。こんなこと相談してもいいのかな」と自分で悩む前に、「間所法律事務所」にご相談ください。どんな相談も、皆さんの立場に立って、解決のお役に立ちたいと考えています。
かかりつけの病院があるように、「間所法律事務所」に何でも気軽にご相談ください。

具体例1.売掛金の回収

Q;商品を代金300万円で売ったところ、取引先がなかなか代金を支払ってくれません。

A;着手金は、請求金額(経済的利益)が300万円ですから、24万円が標準額になります。裁判で勝訴した場合の報酬金は、300万円の全額勝訴の場合で45万円、仮に200万円だけ認められた時は、30万円が標準額になります。話し合いで減額はできます。

具体例2.建物の明渡し

Q;借家人が家賃を支払ってくれません。契約を解除して裁判で明渡しを求めたいと思います。

A;建物の時価の2分の1と敷地の時価の3分の1の合計を経済的利益とみることになっています。例えば、建物が1,000万円、敷地が3,000万円とすると、経済的利益は1,500万円ですから、着手金の標準額は84万円となります。事件の内容により、また、話し合いで減額はできます。

具体例3.離婚

Q;私の夫は愛人をつくって家にほとんど帰ってこず、生活費もいれないので離婚を申入れたのですが、なかなかまとまりません。

A;まず相手と交渉し、折り合わないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることになりますが、金銭的な請求をしない場合、着手金の標準額は20万円~40万円です。

調停で離婚が成立せず、引続き裁判所に離婚訴訟を起こす場合は、15万円から25万円の着手金を追加することになります。追加をいただかず、終結の時、報酬で調整することもできます。

訴訟で離婚が認められた場合の報酬金は30万円~50万円です。慰謝料など金銭的な請求をする場合は、その額に応じて増額されます。いずれの場合も、生活能力を考慮して話し合って弁護士費用を決めますので、ご相談ください。

具体例4.境界確定の場合

Q;隣家との境界に争いがあり、話し合いでは解決が難しく、裁判をするほかないと考えています。

A;着手金標準額は20万円から50万円です。ただし、争いになっている部分の土地の時価を経済的利益として民事訴訟の場合の着手金を計算した場合に、この金額を超えるようであれば、民事訴訟の場合の着手金の方で標準額を決めることになります。報酬金も着手金と同様の方法で決めさせていただきます。

具体例5.遺言書の作成と執行

Q;3,000万円の不動産を妻と長男に相続させるよう遺言書を作成し、その遺言の執行を弁護士に依頼したいのですが。

A;定型的な遺言書の作成手数料は、10万円~20万円です。もし、こみ入った内容だとしますと、3,000万円の遺産の公正証書遺言書作成手数料は30万円~50万円となります。

遺言執行手数料は、執行する遺産の価額に応じて算出されますが、原則として以下のとおりです。

執行する遺産の価額 遺言執行手数料
300万円まで 30万円
300万円〜3,000万円まで 2%+24万円
3,000万円〜3億円まで 1%+54万円
3億円超 0.5%+204万円

ただし、遺言の執行で裁判をしなければならないときは、民事裁判と同様の弁護士費用が加算されます。

具体例6.手形金請求

Q;500万円の約束手形を取立にまわしたところ、不渡りになりました。

A;手形訴訟は民事裁判の場合の2分の1の割合になりますので、500万円の手形の場合、着手金は17万円、報酬金は32万5,000円が標準額です。ただし、異議が述べられて通常の訴訟になったときは、着手金が5万円追加され、報酬金の標準額は65万円となります。

具体例7.商店の倒産

Q;小さな会社を経営していますが、売掛金がこげついたため、今月の支払いができず、倒産必至になりました。

A;再建するか清算するかを検討し、再建する場合は民事再生、任意整理などの方法をとり、清算する場合は破産、特別清算などの方法をとることになります。着手金は資本金、資産、負債額、債権者などの数や協力の度合により次のとおりです。

項目 費用
民事再生・特別清算 100万円以上
破産 50万円以上
任意整理 50万円以上

報酬金は配当資産額、免除債権額、延払いによる利益などを考慮して話し合って決めさせていただきます。

具体例8.強制執行

Q;取引先に200万円を貸し付け、その際公正証書を作成していましたが、期限がきても返済してくれません。取引先のもっている売掛金に対して差押えの手続をとりたいのですが。

A;強制執行の着手金は民事訴訟の2分の1ですから、200万円の請求の場合は8万円、報酬金は4分の1ですから7万5,000円が標準額となります。

具体例9.遺産分割

Q;父が死亡し不動産や預金など合計約4,000万円の遺産があり、相続人(母および兄弟2人)の間で遺産分割の話し合いをしましたが、協議がまとまりません。

A;あなたの法定相続分は4分の1ですから金銭的には1,000万円相当になります。
ただし、具体的な配分は様々な事情が考慮されます。

遺産分割の調停を申し立てる場合、遺産の範囲や相続分に争いがある場合は、1,000万円を経済的利益とみて着手金の標準額は59万円ですが、こうした争いがない場合は経済的利益1,000万円の3分の1とみて約26万円となります。

報酬金の標準額は、争いがある場合118万円、争いがない場合約48万円となります。いずれの場合も調停事件として3分の2に減額されることがあります。

なお、調停がまとまらず審判になった場合は、調停の着手金の2分の1が加算されます。手間暇が掛かれば、高くなるのですが、基本的には着手金も報酬金も話し合いで決めさせていただきます。

具体例10.業務上過失傷害罪

Q;不注意で歩行者を車ではねて大怪我をさせてしまいました、地方裁判所に刑事事件として起訴されましたので、弁護士に依頼したいのですが。

A;事実を争わないのであれば、着手金の標準額は20万円~30万円です。執行猶予の判決になれば同額の報酬金となります。事実を争う場合は、着手金は30万円以上ということになり、具体的には、話し合いで決めさせていただきます。

こんな場合の弁護士費用

相手方に弁護士費用を求められるか

Q;弁護士費用を相手方に負担させることはできないのですか。

A;通常は相手方に負担させることはできませんが、交通事故や公害訴訟のような損害賠償事件などで、被害者が弁護士を依頼することが止むを得ないような場合は、裁判所は被害者の弁護士費用の一部を相手方に負担させることがあります。

敗訴の場合の弁護士費用負担

Q;裁判に負けた場合、相手方の弁護士費用を支払わなければなりませんか。

A;通常は、弁護士費用は各当事者の負担です。従って裁判に負けたからといって相手方の弁護士費用を支払う必要はありません。判決に「訴訟費用は被告の負担とする」とあっても、この場合の「訴訟費用」は印紙代などの裁判の実費のことで、弁護士費用は含みません。

着手金の後払い

Q;裁判に勝った後にとれた中から着手金と報酬金をまとめて払いたいのですが。

A;そのようなことは、訴訟をギャンブルにするおそれがあるなど弊害が多いので、一般的に行ってはならないこととされています。しかし事件の性質や事情によっては、話し合いで例外的に着手金を減額したり、または着手金をもらわず報酬金で精算することがあります。

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